卸売市場流通についての諸問題

市場流通ジャーナリスト浅沼進の記事です

改正市場法は平成新法

改正市場法案が明らかになりました。

現行83条が19条と基本方針だけになり、適正化法とセットで機能し、事前許可制から事後承認制になるなど「卸売市場法改正」でなく明らかに新法です。

大正12年の中央市場法、昭和46年の卸売市場法に次ぐ平成の新法です。

今まで幾度となく「卸売市場新時代」という耳さわりの良い表現が使われてきましたが、市場流通の現実が変わり、その現実の変化に例外規定で対応してきた規制法が限界になって新たな市場法となったのです。

個人的には、私は守旧派ですから変革を好みませんが、もういけません。変わらざるを得なくなりました。

もうすぐ春、季節が変わると衣替えとなりますが、卸売市場もまた、平成の最後に新法で衣替えし、次の時代に入ります。

その時代が冬の時代と言うつもりも必要もありません。いつの時代も民間は時代を引っ張ってきましたし、春を呼び込む力を持っています。

ただ、業界の動きで気になるのが、改正市場法も施行まで2年間の猶予期間があるし、あまり変わらないのではないか、という考え方です。大変危険です。

危機意識を持てなどと言うつもりはありません。市場業界が危機意識を持たないわけがありません。持たざるを得ないのですが、問題は危機意識を持つことではなく、どう対処するかです。

すでに大手食品商社など市場外(市場内、市場外という言葉もなくなりますが)の食品企業だけでなく、IT企業、物流企業などサプライチェーンを構成する企業が、食品のサプライチェーンを川上までの一次産業まで及ぼし、バリュー化、利益をあげるシステムを構築し始めています。それを国も支援します。

改正市場法が明らかになったことで、説明会等で出されていた業界の質問に対する国の回答が具体的になっている部分もありますが依然として不透明な部分も多くあります。

今まで、使用料問題等いくつか検討してきましたが、改正市場法が明らかになったことで、思いつくままに以下のような問題と業界の取り組みを検証していきます。

  1. 取引がどう変わるか、また買参人の規定がなくなり「仲卸その他の買受人」となったことによる影響。卸、仲卸、関連の扱い業種や役割・機能の変化。
  2. 中央市場と地方市場の開設者の役割、卸への検査は開設者の責任となるが、開設者と卸が実質同じ場合に機能するのか。
  3. 県の条例が無い場合、各市場が国や県のサンプル無しに新たな条例をつくり申請出来るだろうか。従来通りの条例を添付した場合、何が問題となるのか。
  4. 施設整備と助成制度の変化、一般会計繰入基準の問題。その他。